熊本県内(熊本市)のマンションやアパートなど、賃貸物件や不動産物件、一戸建て住宅は後藤管財にお任せ下さい。

有限会社後藤管財 メニュー

TEL 096-353-1001

TOP > 不動産用語集 > ADR【不動産紛争に関する~】(えーでぃーあーるふどうさんふんそうにかんする)

不動産用語集

ADR【不動産紛争に関する~】 (えーでぃーあーるふどうさんふんそうにかんする)
ADRは、Alternative Dispute Resolution の略語。「裁判外紛争処理」と訳され、裁判によらない紛争解決方法をいう。
紛争解決のために行政機関や民間期間が行う斡旋、調停、仲裁などがこれに該当する。そのほか、裁判所で行われる民事調停・家事調停、起訴上の和解もこれに含まれるとされる。
ADRの特徴は、紛争当事者の自主的な努力を尊重し、専門的な知見を反映して、紛争の事情に即した迅速な解決を図ることにある。
不動産紛争に関しても、いくつかのADR期間がその役割を果たしている。主なものとしては、
①(独)国民生活センター紛争解決委員会
②指定住宅紛争処理機関(住宅の品質確保の保身等に関する法律(品質法)、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により指定されている機関で弁護士会が指定されている)
③ADR法(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律)によって認証された民間ADR期間
④(財)不動産適正取引推進機構による特定紛争処理事業(ただし、紛争当事者が直接に申し立てることはできず、一次処理機構から申請があった紛争が対象)
なお、民間賃貸住宅をめぐって多様な紛争が発生しているが、その円滑な解決のためには専門的な知見が必要となる場合が多いことから、ADRを活用することが有効であると考えられている。

▲TOPへもどる▲

  • 〒860-0004
  • 熊本市中央区新町1丁目7-13
  • TEL 096-353-1001
  • 熊本県知事(8)第3153号

(c) 2015 goto kanzai Co., Ltd.