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不動産用語集

金銭債権 (きんせんさいけん)
金銭の支払いを受けることを目的とした債権をいう。

例えば、売掛金、貸金、不動産賃料、預金などはすべて金銭債権である。

金銭債権を流動化する手法(債権を早期に現金化する手法でもある)として、売掛債権、貸金債権、不動産賃料債権などを信託し、その受益権を金融商品として販売することが行われている。住宅ローン債権の流動化も、その一つである。

金銭債権は特約がない限り、貨幣価値の変動を願慮する必要はなく(ただし一般的に利息の負担を伴う)、不可抗力による履行遅延が免責されないなどの特徴があるが、その特徴は金銭債権を裏付けした金融商品にも反映されることとなる。


金銭消費貸借契約 きんせんしょうひたいしゃくけいやく

借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のことである。

住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である。

この場合には、金銭消費賃借契約と抵当権設定契約をまとめて一つの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費賃借抵当権設定契約」のように呼ばれる。

金銭消費賃借抵当権設定契約には次の契約条項が記載されるのが通例である。

①借入金額・利率・返済期日・遅延損害金
②返済の遅延や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置
③不動産に対する抵当権設定
④不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れ
⑤不動産の売却・賃貸借等の制限
⑥火災保険への加入
⑦保証人または保証会社による保証

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