- 換気 (かんき)
- 建設基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓そのほかの開口部を設けなければならない(建設基準法28条2項)
この住宅の喚起のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている(建設基準法28条4項)。従って、1つの居室に必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。
なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、前記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建設基準法28条2項但書)