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不動産用語集

旧法上の借地権 (きゅうほうじょうのしゃくちけん)
借地借家法が施行された日(平成4年8月1日)より前に成立した借地権であって、旧借地法に基づく借地権のこと。借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借地法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施工されてことにより、一本化された。
この新借地借家法(平成4年8月1日施工)に基づく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。

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